訴訟提起に関するお知らせ
2024年7月3日
各 位
会 社 名:株式会社CHEERFUL
代表者名:代表取締役 沖本るり子
訴訟提起に関するお知らせ
当社は、下記のとおり損害賠償等を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しましたので、お知らせいたします。
記
1.訴訟を提起した裁判所及び年月日
(1)裁判所: 東京地方裁判所
(2)提起日: 2024年6月26日
2.訴訟を提起した相手(被告)
(1)名 称:株式会社吉村
(2)所在地:東京都品川区戸越四丁目7番15号
(3)代表者: 代表取締役社長 橋本久美子
3.訴訟提起に至った経緯(注:当社の認識です)
(1)当社は、自律型の人材を育成するという独自の会議術(「人材育成『5分会議』」と「高速会議」があります)を開発し保有しており、それを体験させ教授する研修を有料で行うことを業の一つとする、2007年に立ちあげた株式会社です。
「人材育成『5分会議』」と「高速会議」については商標登録もしています。
吉村は、食品包装資材の企画・製造・販売等を業とする株式会社です。
(2)2008年末、当社は吉村と、当社が吉村の取締役や従業員に当社の会議術の研修を行う契約を締結し、2009年、研修を実施しました。2010年、当社は、研修を受けた吉村社内の者のうち、会議術の講師技能が当社の認定する程度に達した者(以下「認定講師」といいます)に対し、認定書を発行しました。
認定講師は、吉村社内の者に対し、当社への支払義務は発生しないで会議術の研修をすることができる。吉村は、当社にライセンス料等を支払えば、認定講師により、吉村社外の者にも会議術の研修をすることができる。それ以外で、吉村は吉村社外の者に研修を行わない(会議術を体験させない)。これが当社と吉村との契約の内容でした。
(3)2023年2月10日、吉村代表者から当社代表者に対し、「自律会議」と称する会議術で独自に吉村社外の者に対し研修を(当社への支払いをせずに)行う旨のメールが、その研修に用いるとするテキストを添付し、送られて来ました。しかし、そのテキストの内容は当社の会議術とほぼ同じでした。
これにつき、当社は代理人を通し、吉村との間で真摯に協議を行ってきましたが、吉村は、「自律会議」と称する会議術(上記のとおり当社の会議術とほぼ同じです)は吉村独自のものである、との主張を繰り返すばかりでした。しかし、当社の会議術は独自性が高く、これを当社が吉村に教授したのです。その状況で、それとほぼ同じ内容の会議術を吉村が新たに独自に開発したというのは、およそ事実ではありません。吉村には全く誠意が無く、解決を図ることができませんでした。 やむなく、当社は本訴訟を提起するに至ったものです。
(4)現時点で確認されている吉村の行為
・吉村社外の者に対して会議術の研修を当社へのライセンス料等が未払いで実施
・認定講師でない者による吉村社外の者に対する会議術の研修実施
・会議術を吉村独自のものであると多くのマスコミにアピール
・無料体験講座(会議術を体験させる)の実施
等が多々見受けられ、当社の会議術の価値が著しく毀損されている状況です。
4.今後について
今後の訴訟の進展につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。
以上